1955-07-09 第22回国会 参議院 議院運営委員会 第37号
参議院の案を印刷に付するときにおきましては、所得税法の一部改正法案、法人税法の 一部改正法案、租税特別措置法の一部改正法案、中小企業信用保険法の一部改正法案、たばこ専売法等の一部改正法案、日本専売公社法の一部改正法案、昭和三十年四月及び五月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法案、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部改正法案等八つの法案がかかっておりまして、そういう関係もこの印刷の
参議院の案を印刷に付するときにおきましては、所得税法の一部改正法案、法人税法の 一部改正法案、租税特別措置法の一部改正法案、中小企業信用保険法の一部改正法案、たばこ専売法等の一部改正法案、日本専売公社法の一部改正法案、昭和三十年四月及び五月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法案、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部改正法案等八つの法案がかかっておりまして、そういう関係もこの印刷の
午後五時一分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、日本国有鉄道経営委員会委員の任命に関する件 一、日程第一 日本専売公社法の一部を改正する法律案 一、日程第二 たばこ専売法等の一部を改正する法律案 一、日程第三 砂糖消費税法案 一、日程第四 物品税法の一部を改正する法律案 一、日程第五 外務省設置法の一部を改正する法律案 一、関税定率法の一部を改正する法律
昭和三十年六月三十日(木曜日) 午後四時九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十号 昭和三十年六月三十日 午前十時開議 第一 日本専売公社法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 たばこ専売法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 砂糖消費税法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 物品税法
○議長(河井彌八君) 日程第一、日本専売公社法の一部を改正する法律案 日程第二、たばこ専売法等の一部を改正する法律案 日程第三、砂糖消費税法案日程第四、物品税法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 説明員 大蔵省主税局税 関部長 北島 武雄君 日本専売公社総 務部長 小川 潤一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○関税定率法の一部を改正する法律の 一部を改正する法律案(衆議院提 出) ○たばこ専売法等
次に、たばこ専売法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を衆議院送付案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(青木一男君) 次に日本専売公社法の一部を改正する法律案、たばこ専売法等の一部を改正する法律案、二案を一括議題といたします。 両案はいずれも衆議院において修正されておりますので、まず衆議院側より修正の説明を聴取いたします。
まず第一に、地方財政の現状にかんがみまして、本年度に限り、たばこ専売特別地方配付金として三十億円を日本専売公社が政府の交付税及び譲与税配付金特別会計に納付すべきこととし、第二に、たばこ専売法等において準用する国税犯則取締法に基く通告の処分により納付される金銭及び物品の取扱いは、従来国が日本専売公社の役職員に行わせていたのを改めて、日本専売公社が国にかわつてこれを行うこととし、これに関する所要の規定を
ただいま一折議題となっております五法案のうち、たばこ専売法等の一部を改正する法律案及び本法律案に対する修正案、あへん特別会計法案、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律案、国税徴収法の一部を改正する法律案につきましての質疑はこの程度で終了し、討論を省略して直ちに採決せられんことを望みます。
○松原委員長 次に、たばこ専売法等の一部を改正する法律案、日本専売公社法の一部を改正する法律案の両法律案並びに両法律案に対する内藤友明君外二十五名提出の修正案、あへん特別会計法案、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律案、国税徴収法の一部を改正する法律案を一括議題として質疑を行います。黒金泰美君。
まずたばこ専売法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 初めに本法律案に対する内藤友明君外二十五名提出の修正案を採決いたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
四案のうち、たばこ専売法等の一部を改正する法律案の委員長の報告は修正でありまして、その他の三案の委員長の報告は可決であります。四案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、内閣提出、あへん特別会計法案、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律案、国税徴収法の一部を改正する法律案、たばこ専売法等の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— あへん特別会計法案(内閣提出)輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律案(内閣提出)国税徴収法の一部を改正する法律案(内閣提出)たばこ専売法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
————————————— 本日の会議に付した案件 所得税法の一部を改正する法律案(横山利秋君外十二名提出、衆法第一〇号) 接収貴金属等の処理に関する法律案(内閣提出第一二七号) 日本専売公社法の一部の改正する法律案に対する修正案(内藤友明君外二十五名提出) たばこ専売法等の一部を改正する法律案に対する修正案(内藤友明君外二十五名提出) 国民金融公庫法の一部を改正する法律案に対する修正案(
国民金融公庫法の一部を改正する法律案、たばこ専売法等の一部を改正する法律案、日本専売公社法の一部を改正する法律案の三法律案に対しまして、内藤友明君外二十五名、すなわち日本民主党及び自由党の共同提案にかかる修正案がそれぞ委員長の手元まで提出されております。この際各修正案について、提出者より趣旨説明を聴取いたします。内藤友明君 —————————————
私は、日本専売公社法の一部を改正する法律案と、たばこ専売法等の一部を改正する法律案に関して若干の質問を行いたいと思うのであります。 日本専売公社法の一部を改正する法律の中で、第九条関係についてであります。今回、政府が御提出になりましたのは、その第四項中「葉たばこ」を「たばこ」に改めるというだけでありますが、この条項は、御承知のように、専売事業審議会に関してのことであります。
○委員長(青木一男君) たばこ専売法等の一部を改正する法律案、 日本専売公社法の一部を改正する法律案、 いずれも予備審査の二案を一括議題として質疑を行います。
第二は、たばこ専売法等において準用する国税犯則取締法に基く通告の処分により納付される金銭及び物品の取扱いは、従来国が日本専売公社の役職員に行わせていましたのを改めて、日本専売公社が国に代ってこれを行うこととし、これに関する所要の規定を設けることといたしております。 その他、所要の規定の整備をはかっておる次第であります。
この「葉たばこを耕作する者」の「葉たばこ」という字でございますが、従来の用語からいたしますると、専売公社法あるいはたばこ専売法等におきましては、葉たばこは、たばこの葉をいうことになっておりまして、葉たばこを耕作する者というのは不適当でございますので、この際「たばこを耕作する者」と改めたいという点が第一点でございます。 次は、第十七条の二の削除と四十七条の二の削除の点でございます。
次に、たばこ専売法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、たばこ専売法の一部改正及び製造たばこの定価の決定または改定に関する法律の一部改正を内容といたしております。 その概要を申し上げますと、まず、日本専売公社の売り渡す製造たばこの小売定価中には、道府県及び市町村たばこ消費税を含むごとを明らかにいたしました。
) 国税徴収法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三四号) 砂糖消費税法案(内閣提出第三五号) 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内 閣提出第四一号) 資金運用部資金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第五四号) 資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案 (内閣提出第五五号) 日本開発銀行の電源開発株式会社に対する出資 の処理に関する法律案(内閣提出第五八号) たばこ専売法等
○松原委員長 去る十九日当委員会に審査を付託されました、資金運用部資金法の一部を改正する法律案、資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案、日本開発銀行の電源開発株式会社に対する出資の処理に関する法律案、たばこ専売法等の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案の五法律案並びに去る二十三日付託となりました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、糸価安定特別会計法の一部を
○説明員(宮川新一郎君) たばこ専売法等の一部を改正する法律案提案理由の補足説明を申し上げます。 この法律は、たばこ専売法等、たばこの定価に関係する、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部改正の二点を内容といたしております。 まず第一に、たばこ専売法につきましては、改正の要点は三つございますが、第一に、たばこの定価に関係する事項でございます。
の件 ○厚生保険特別会計法等の一部を改正 する法律案(内閣送付、予備審査) ○開拓者資金融通特別会計法の一部を 改正する法律案(内閣送付、予備審 査) ○資金運用部特別会計法の一部を改正 する法律案(内閣送付、予備審査) ○資金運用部資金法の一部を改正する 法律案(内閣送付、予備審査) ○日本開発銀行の電源開発株式会社に 対する出資の処理に関する法律案 (内閣送付、予備審査) ○たばこ専売法等
○委員長(青木一男君) 次に厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案、 開拓者資金融通特別会計法の一部を改正する法律案、 資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案、 資金運用部資金法の一部を改正する法律案、 日本開発銀行の電源開発株式会社に対する出資の処理に関する法律案、 たばこ専売法等の一部を改正する法律案、 関税定率法等の一部を改正する法律案、 以上いずれも予備審査の七法律案を
先ず改正の第一点は、いわゆる行政分離の日の前日の昭和二十一年一月二十八日において官公署の職員の共済組合に関する法令に基いて組織された共済組合で政令で指定する組合の組合員たる職員として在職していた元南西諸島官公署職員が引続き琉球諸島民政府職員となつた場合には、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令第十一条の規定の適用を受ける者を除き、これを共済組合に関する法令の規定中、長期給付
なおこの条項では奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令第十一条第一項の規定により共済組合法の適用を受ける者を除外いたしておりますが、その除外いたしました理由は奄美群島の復帰に際して同群島において琉球諸島民政府職員として勤務していた元南西諸島官公署職員については、政令ですでに共済組合法の適用上身分継続の措置をいたしておりますのでこの法律案を適用する必要がないからであります。
先づ第一は、いわゆる行政分離の日の前日の昭和二十一年一月二十八日において、官署の職員の共済組合に関する法令に基いて組織された共済組合で、政令で指定する組合の組合員たる職員として在職していた元南西諸島官公署職員が、引続き琉球諸島民政府職員になつた場合には、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令六十一条の規定の適用を受ける者を除き、これを共済組合に関する法令の規定中長期給付に関
第四点は、国際連合の軍隊、軍人、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等による製造たばこ又は塩の輸入等につきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、その特例を設けようとするものであります。 委員会の審議における質疑応答の詳細は速記録に譲ることを御了承願いたいと存じます。
本案は、大蔵省関係法令のうち、すでに実効性を喪失したもの等を整理のため廃止し、併せて事務手続を簡素化するため、たばこ専売法等を改正すると共に、これらの法令の改廃に伴つて経過措置を必要とするものにつき所要の規定を設けようとするものであります。
まず第一は、いわゆる行政分離の日の前日の昭和二十一年一月二十八日において、官署の職員の共済組合に関する法令に基いて組織された共済組合で、政令で指定する組合の組合員たる職員として在職していた元南西諸島官公署職員が、引続き琉球諸島民政府職員になつた場合には、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令第十一条の規定の適用を受ける者を除き、これを共済組合に関する法令の規定中、長期給付に
本法律案は、このたびの法令整理の方針に即応し、明治時代以来制定された大蔵省関係法令のうち、実効性がなくなつたもの等を整理のため廃止し、併せて事務手続を簡素化するため、たばこ専売法等を改正しようとするものであります。以下、その大要について説明申上げます。
この法律案は、このたびの法令整理の方針に即応し、明治時代以来制定された大蔵省関係諸法令のうち実効性がなくなつたもの等二百六十件を整理のため廃止し、あわせて、事務手続を簡素化するため、たばこ専売法等を改正するとともに、これらの法令の改廃に伴つて経過措置を必要とするものにつきまして所要の規定を設けることといたしております。
最後に、国際連合の軍隊、軍人、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍入用販売機関等による製造たばこ又は塩の輸入等につきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、その特例を設けることといたしております。 次に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律案につきまして説明申上げます。
本法律案は、このたびの法令整理の方針に即応し、明治時代以来制定された大蔵省関係法令のうち、実効性がなくなつたもの等を整理のため廃止し、あわせて事務手続を簡素化するため、たばこ専売法等を改正しようとするものであります。 以下、その大要について説明申し上げます。